情報ソースは三井ダイレクトがメイン
付けておくべき補償

- 人身傷害保険(一般タイプ)
- 人身傷害保険は、他車運転特約の対象外
- なので、他車運転のとき、自分と家族は人身傷害の「ご契約の車以外の自動車に搭乗中の事故」での補償になる
- 「搭乗中のみタイプ」にしてしまうと、「ご契約のお車に搭乗中」が条件なので、補償対象外になる
- 保険料は3,000万円でも無制限でも大して変わらないので無制限にした
- 弁護士費用担保特約
- 対物超過修理費用特約
- 他車運転特約
特約差額

- 日常・レジャー使用 → 通勤・通学
- 弁護士費用担保特約
- 対歩行者傷害補償特約
- 対物超過修理費用特約
- 人身傷害保険 3,000万円 → 無制限 (2023/11/11)
不明点

- 無保険車傷害
- 相手が自賠責にすら入ってない場合は自賠責分も出るのか?
- 臨時運転者特約
- 他人が運転するときだけ、年齢制限が外れる特約
- 本人・家族限定と同時につけられない。じゃあいいや
- 事故付随費用特約
- 金額次第ではつけといたほうが
- 車両保険が条件。じゃあいいや
- 搭乗中のみ補償特約
申し込み期限

未納のお車または納車日から30日以内のお車がお取り扱いの対象となります。
未納の場合でも、お申し込みには登録番号をご入力いただく必要があります。
クレジットカード:
補償開始日の30日前から前日22:00まで
http://www.mitsui-direct.co.jp/car/compensation/sphere/firsttime/index.html
重要事項説明書には補償開始日の午後4時から開始とあるけど、申込時に午前0時になってる
保証内容ポイント

- 対人賠償は、自分の車の搭乗者にも適用される
- 友達を乗せた場合などがこれ
- ただし家族は除く
- 人身傷害も適用されるようなので、それを使った方がよい?過失相殺もしないっぽい
- 弁護士費用担保特約
- 搭乗者傷害と人身傷害の違い
- 前者は部位・症状別で金額が決まる。支払いが早い。後者は全費用
- なら、当面の支払い能力に余裕があれば、搭乗者傷害はいらないのかも
- 前者は他者運転の場合おりない。後述
- どちらも等級は下がらない
- 過失割合で引かれる部分
- 他車運転特約
- 搭乗者傷害は下りない。人身傷害は本人と家族のみ (問い合わせた)
- 友達などの同乗者は対人で、自分と家族は人身傷害(一般タイプ)でカバーすることになる
- 支払いが遅くなるのと、同乗者の過失相殺分は自腹(相手からの賠償がなければ)になることになる
他車運転特約についての質問です。
他車を運転中に事故を起こした場合、
搭乗者傷害・人身傷害は適用されますでしょうか?
重要事項説明書には
「賠償保険(対人・対物)・自損事故傷害特約・車両保険に関する事故につき」
とあり、適用されないように読み取れます。
一方、こちらのページには
http://www.mitsui-direct.co.jp/term_100301/car/compensation/special/017.html
「運転中に起こした対人・対物事故、自損傷害事故または車両事故 (臨時に借用している車の損害) について、ご契約の保険で補償いたします」
とあり、適用されるようにも読み取れます。
ご回答いただければ幸いです。
三井ダイレクト損保の○○です。
本年もご継続いただきありがとうございます。
他車運転特約は、他人の所有する車(レンタカー含む)を
臨時に借用して、運転中に起こした事故について、
ご自身の主契約のお車と同内容で保険金をお支払いするものですが、
対象となる事故は対人・対物賠償事故、
自損事故および車両事故となります。
※お客さまのご契約の場合は、対人・対物賠償事故について
他車運転特約より保険金をお支払いすることとなります。
なお、お客さまの場合、人身傷害保険の一般タイプを
適用されていらっしゃいますので、
他人(*)のお車に搭乗中(運転中を含む)の事故について、
記名被保険者とそのご家族につきましては、
他車運転特約ではなく人身傷害保険にて、
補償の対象となりますのでご安心ください。
(*)記名被保険者およびそのご家族以外
一方、搭乗者傷害保険は、ご契約のお車に搭乗中に
起きた事故について保険金をお支払いするものとなりますので、
他人のお車に搭乗中のお怪我については、補償の対象外となります。
人身傷害保険および搭乗者傷害保険については、
下記のページもあわせてご参照いただければ幸いです。
▼「人身傷害保険」について
http://www.mitsui-direct.co.jp/car/compensation/passenger/injury/
▼「搭乗者傷害保険」について
http://www.mitsui-direct.co.jp/car/compensation/passenger/pas/
過失相殺などで全額出なくなるケース

法律的には払わなくてよくても、払わないともめるケースのフォローをどこまでやるかということ
- 人身で、こちらの搭乗者の賠償額
- 物損で、こちらの車の修理代
- 人身で、歩行者相手の場合
- 相手の過失割合分は、対人賠償が下りないので説得しないといけない
-
対歩行者傷害補償特約で、人身傷害が下りる 廃止された
- 相手が自動車保険に入っていれば、人身傷害の一般タイプが使えるはず
- 相手が保険に入ってない場合
- 相手の車の修理代が、時価額より高い場合
- ひき逃げされた場合
- 生命保険の領域?
- 人身傷害がおりるみたい。歩行中も対象とある
- 当て逃げされた場合
自賠責との絡み

- 自賠責の額に収まれば任意保険の等級は下がらない
- 自賠責は多少のことなら過失相殺がないらしい
労災との絡み
